▼ 地目変更登記とは
土地の登記簿には 「地目」が記録されています。地目とは土地の利用状況の事です。不動産登記法で「田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地」の21種類が区分されています。
登記された地目に変更があった場合には、1ヶ月以内に地目変更登記の申請をしなければならない、と不動産登記法に定められています。
例えば地目が「畑」の土地に建物を新築した場合、建物完成から1ヶ月以内に地目変更登記の申請をしなければなりません。このような場合には通常、建物表題登記と地目変更登記を一緒に申請します。
ちなみに、田や畑などの農地を農地以外の目的で使用する場合には、事前に農業委員会に農地転用の届出または許可申請をする必要があります。(これは農地法の規定です。)地目変更登記の申請には、この農地転用書類を添付します。
▼ 地目変更登記の流れ
期間は通常2~3週間程度です。
業 務 受 託 |
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資 料 調 査 |
法務局で登記簿・公図・測量図等の資料収集を行います。
農地転用の書類等がある場合にはお預かり致します。 |
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現 地 調 査 |
現地がどのような状況かを調査して地目の認定行います。 |
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地目変更登記申請 |
調査した内容をまとめ、地目変更登記の申請をします。
通常、1~2週間程度で登記が完了します。 |
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成果書類 納品 |
登記関係の書類・取得資料等を綴って納品いたします。 |
▼ 地目変更登記にかかる費用
面積にかかわらず、5万円程度です。なお、農地転用届出等の費用は含まれておりません。
ご不明な点は、お電話またはお問い合わせフォームからお問い合わせください。