▼境界立会が必要な範囲
土地の境界確認は、基本的にその土地と接する全ての土地の所有者(又は管理者)との立会を行います。下図の場合①②③④⑤の土地所有者および道路管理者との立会を行うことになります。
▼境界杭があれば立会は不要?
「境界杭が入っていればそれでいいのではないか?」と思われるかもしれませんが、その境界杭が正しいかどうかを検証し、お隣同士で確認し合うことこが重要です。ですから、基本的には境界杭があっても立会は行います。
筆界確認書・立会証明書
境界確認の立会を行った場合には、立ち会って確認して頂いた事が分かるように、書類にして署名捺印を頂きます。分筆登記や地積更正登記の申請にはこの書類を登記申請書に添付します。書類に残す事で、後のトラブル防止になります。権利証や登記識別情報と一緒に大切に保管しておいて下さい。
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