▼ 建物滅失登記とは
建物を取り壊したとき、火事によって焼失したときなど、建物が無くなったときに行うのが、建物滅失登記です。この登記により登記簿が閉鎖されます。
なお、建物が滅失した場合、所有者は1ヶ月以内に滅失登記を申請しなければなりません。建物を取り壊したらしたら早めに滅失登記を申請しましょう。
▼ 建物滅失登記に必要な書類
1.建物取壊証明書 (取壊工事会社の実印を押印したもの)
2.取壊工事会社の印鑑証明書
3.委任状(こちらで用意しますので署名押印をお願いします。)
4.火事で全焼した場合には1.2の書類に替えて「罹災(りさい)証明書」
『建物取壊証明書』の書式はこちら(別ウィンドウでPDFが開きます)
▼ 建物滅失登記に必要な期間
書類が全て揃っていれば、2週間程度です。
▼ 建物滅失登記にかかる費用
4.5万円程度です。建物の面積は関係ありません。
「昔壊した建物で取壊工事会社が分からない。」または「所有者が亡くなっている。」などの場合には、別途費用がかかる事があります。詳細をお伺いして、事前にお見積もりしますので、お問い合わせください。
お問い合わせは、お電話またはお問い合わせフォームからどうぞ。
〒334-0001
埼玉県川口市桜町3-10-1
TEL 048-283-2345
FAX 048-283-2357
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