▼筆界特定制度とは
筆界特定制度は、土地所有者等からの申請に基づき『筆界特定登記官』という法務局の専門官が、過去の資料や、現地の状況、関係人の話などを調査し、『筆界調査委員』という外部専門家の意見を踏まえて【筆界】を【特定】する制度です。筆界特定がされると、隣接所有者の承諾が得られなくても、分筆登記や地積更正登記等の登記をする事ができますので、「隣接所有者の承諾が得られず分筆することが出来ない」また「隣接所有者が不明で立ち会えない」などの場合には有効な手続です。
この制度は平成18年にスタートし、埼玉県内では平成28年1月時点で約500件超の申請がされています。申請から特定されるまでには、おおよそ1年くらいの期間がかかります。
筆界特定のリーフレット(別ウィンドウでPDFが開きます)
▼筆界特定手続きの流れ
筆界特定申請 | 申請書に申請に至った経緯、図面などを添付して法務局に申請します。(法務局納める数千円の手数料がかかります) |
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公 告 関係者への通知 |
筆界特定申請がされた旨が公告され、関係人(隣接地所有者)に対して法務局から通知されます。 |
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資料収集 実地調査 |
法務局が資料の収集を行います。申請人・関係人は意見・資料の提出をすることができます。資料収集の上、対象地の状況等の調査がされます。 |
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測 量 | 法務局が測量が必要だと判断した場合には、測量費用の提示がされますので予納します。測量費用を申請人が予納しないときは申請が却下されます。 |
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意見聴取等 の期日 |
申請人や関係人が法務局(登記官)に、意見を述べたり、資料を提出する機会が与えられます。 |
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筆界特定 | 筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界特定登記官が筆界の特定をします。 |
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通知・公告 | 申請人に筆界特定書の内容が通知され、筆界特定した旨が公告され、関係人に通知されます。 |
▼筆界特定にかかる費用
筆界特定については、案件によって様々ですので、お問い合わせください。
法務局へ納付する手数料・測量費用が別途かかります。
境界の事で困り事がありましたら、まずはご相談ください。
お電話またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。
〒334-0001
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