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登記・測量・境界確定  株式会社ヒグチ設計・土地家屋調査士樋口事務所

TEL. 048-283-2345

〒334-0001 埼玉県川口市桜町3-10-1

地積更正登記ちせきこうせいとうき

▼ 地積更正登記とは
 登記されている地積が、本当の地積(確定地積)と相違している場合、これを更正する登記を「地積更正登記」と言います。確定地積が分からないと相違しているかどうかも分かりませんので、境界確定測量を行う事が前提条件となります。
 登記されている地積が120㎡なのに実際には100㎡しかないという場合には、毎年20㎡分の固定資産税を余分に払い続けている可能性があります。通常、登記簿の地積を元に評価額が計算されるためです。地積更正登記をすることで正しい地積で課税がされることになります。


地積更正登記の流れ

 地積更正登記は境界確定測量とセットで行われますので、境界確定測量を含めた作業の流れを説明します。期間は平均2~3ヶ月程度です。個々の案件や地域により内容、順序、期間が変わってきます。お急ぎの場合にはその旨を事前にお知らせください。

 業 務 受 託  
 
 資 料 調 査 法務局で登記簿・公図・測量図等の資料収集を行います。
市(区)役所等で道路境界・基準点等の調査をします。
 
 道路境界確認申請 道路境界が未確定の場合には確認申請を行います。
道路境界確定済の場合は不要です。 
 
隣接地挨拶回り 隣接地所有者へ挨拶回りをします。事前に関係者へ作業の説明をします。また、話をお聞きすることで、後の作業がスムーズに進みます。
 
事 前 測 量 既存境界杭や占有状況等を事前に測量します。
 
 資料整理・計算 測量した結果と収集した資料を比較し、境界の検討・想定を行います。
 
 仮境界点 測設 収集した資料等により境界点の復元ができる場合には、立会時に説明できるよう、仮のポイントを表示します。
 
 道路境界立会 道路境界が未確定で、道路境界確認申請をした場合には、管理者(市役所等)との道路境界の立会を行います。地域によって道路対面地の所有者との立ち会いも必要です。 
 
 民民境界立会 隣接地所有者との境界立会を行います。関係資料と事前測量の結果を踏まえて境界の説明を行います。
 
 境界標設置 確定した境界点に境界杭を設置します。
 
 境界確認書類取り交わし 隣接所有者と「筆界確認書」を取り交わす場合と、境界立会の時に「立会証明書」へ署名押印を頂く場合があります。 
 
 道路境界証明書 取得 道路管理者(市町村等)に申請をして証明書を取得します。 
 
地積更正登記申請 境界確定書類が全て整いましたら、地積更正登記を申請します。通常1~2週間程度で登記が完了します。
 
 成果資料の作成・納品 登記関係の書類・測量成果図面・境界点写真・境界関係書類・取得資料等をファイリングして納品いたします。大切に保管してください。 

▼ 地積更正登記にかかる費用
 境界確定測量の費用+5万円程度です。仮に境界確定測量が30万円場合、35万円程度となります。境界確定測量についてはこちら境界確定測量の詳細
資料・状況を概略調査の上、お見積もりを致します。

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